兵庫県の最低賃金(2026年度)
兵庫県の最低賃金は、2026年10月1日から時給1,172円に上がります(56円の引上げ)。それまでは1,116円です。兵庫県の最低賃金は、2026年10月1日から時給1,172円です。前年度の1,116円から56円上がりました。
時点の情報
新しい最低賃金で、扶養内で働ける時間の目安
兵庫県の令和8年度の最低賃金(時給1,172円・2026年10月1日から)で1年間働いた場合に、それぞれの年収の壁を超えない時間の目安です。時給が最低賃金より高い人は、自分の時給に変えて計算できます。
| 年収の壁 | 1年 | 1か月 | 1週間 |
|---|---|---|---|
| 110万円〜住民税(市区町村で異なる) | 938 | 約78 | 約18 |
| 130万円社会保険の扶養 | 1,109 | 約92 | 約21 |
| 136万円親の扶養控除 | 1,160 | 約96 | 約22 |
| 150万円社会保険の扶養(19〜22歳) | 1,279 | 約106 | 約24 |
| 159万円親の特定親族特別控除(19〜22歳) | 1,356 | 約113 | 約26 |
| 178万円所得税 | 1,518 | 約126 | 約29 |
2026年10月からは、従業員51人以上の勤務先で週20時間以上働く人は、2か月を超えて働く見込みがあれば、年収にかかわらず勤務先の社会保険に入ります(学生は原則として対象外)。時給1,172円なら130万円の壁までは週約21時間ですが、そうした勤務先で家族の扶養に入ったまま働くなら、週20時間未満が目安です。くわしくは106万円の壁がなくなったあとの社会保険へ。
どの壁が関係するかは、人によって違います。家族の社会保険の扶養に入っているなら130万円(19〜22歳は150万円)。親の税金の控除に関わるのは136万円と、19〜22歳の159万円です。住民税は110万円ほどから(市区町村で異なります)、ご本人の所得税は178万円からかかります。
- 1年間、同じ時給で働いた場合の目安です(1時間未満は切り捨て。1か月は1年の12分の1、1週間は52分の1)。
- 社会保険の扶養(130万円・150万円)は、交通費を含めた、これから1年間の見込み収入で判断されます。交通費を入れると、その分を差し引いて計算します(参考:交通費は年収に入る?)。
- 税金の壁(110万円〜・136万円・159万円・178万円)は、1月〜12月に支給された額で数えます(参考:12月分の給料は今年?来年?)。今年すでに支給された分があるなら、年収の壁 計算機で年末までの残りを確認できます。
深夜・残業の時給は、いくら以上?
| 働いた時間 | 割増率 | 最低額 |
|---|---|---|
| 深夜(22時〜5時) | 25% | 1,465円 |
| 残業(1日8時間・週40時間を超えた分) | 25% | 1,465円 |
| 深夜の残業 | 50% | 1,758円 |
| 法定休日 | 35% | 1,583円 |
| 法定休日の深夜 | 60% | 1,876円 |
| 月60時間を超える残業 | 50% | 1,758円 |
シフトの時刻から1日の給料を出すなら残業代・深夜手当 計算機(時給1,172円で開きます)、1か月分ならバイト代 計算機で計算できます。深夜と残業が重なるときの考え方は深夜手当の計算方法に、明細の確かめ方は給与明細の見方にまとめています。
兵庫県の最低賃金で働くと、月収・年収はいくら?
時給が兵庫県の令和8年度の最低賃金(1,172円)の場合、フルタイム(1日8時間・週5日)で働くと、月収は約20.3万円、年収は約244万円です。
| 働き方 | 1週間 | 1か月 | 1年 |
|---|---|---|---|
| フルタイム(1日8時間・週5日) | 46,880円 | 203,147円 | 2,437,760円 |
| 1日6時間・週5日 | 35,160円 | 152,360円 | 1,828,320円 |
| 1日5時間・週4日 | 23,440円 | 101,573円 | 1,218,880円 |
| 1日4時間・週3日 | 14,064円 | 60,944円 | 731,328円 |
手取りは、ここから所得税・住民税・社会保険料などを引いた額です。年収の壁を超えるかどうかは扶養内で働ける時間の目安で、シフトに合わせた1か月分はバイト代 計算機で確かめられます。
兵庫県の最低賃金の推移
令和元年度(2019年度)は899円、令和8年度は1,172円で、7年間の引上げ額は合計273円(30.4%)です。
| 年度 | 最低賃金 | 引上げ額 |
|---|---|---|
| 令和8年度2026年度 | 1,172円 | +56円 |
| 令和7年度2025年度 | 1,116円 | +64円 |
| 令和6年度2024年度 | 1,052円 | +51円 |
| 令和5年度2023年度 | 1,001円 | +41円 |
| 令和4年度2022年度 | 960円 | +32円 |
| 令和3年度2021年度 | 928円 | +28円 |
| 令和2年度2020年度 | 900円 | +1円 |
| 令和元年度2019年度 | 899円 | — |
令和9年度(2027年度)の最低賃金は、例年どおりなら、夏に国の中央最低賃金審議会が引上げ額の目安を示し、兵庫地方最低賃金審議会の答申を受けて兵庫労働局長が決定します。発効は10月以降で、日付は都道府県によって異なります。
よくある質問
兵庫県の最低賃金はいくらですか?
兵庫県の新しい最低賃金はいつからですか?
扶養内で働くなら、兵庫県の最低賃金で何時間まで?
兵庫県の最低賃金でフルタイム勤務なら、月収はいくらですか?
最低賃金と比べる賃金に、交通費や深夜手当は含まれますか?
時給が最低賃金を下回っていたら?
パートやアルバイトにも兵庫県の最低賃金は適用されますか?
派遣で働く場合は、どこの最低賃金が適用されますか?
月給制の場合、最低賃金を下回っていないかはどう確かめればいいですか?
兵庫県の令和9年度(2027年度)の最低賃金はいつ決まりますか?
一般的な情報であり、法的な助言ではありません。正式な額と発効日は、各都道府県の労働局の発表をご確認ください。
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