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106万円の壁がなくなったら、パートやバイトの社会保険はどうなる?

「106万円の壁」は、2026年10月1日になくなりました。ただ、なくなったのは年収の条件で、社会保険に入る線そのものではありません。いまの線は、主に「週20時間」です。

2026年10月5日更新

結論

  • 2026年10月1日、勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に入る条件から、月額8.8万円以上(年約106万円)の賃金要件がなくなりました。
  • いまの条件は、週の所定労働時間が20時間以上、2か月を超えて働く見込み、学生でないこと、勤務先の従業員が51人以上であることです。年収が低くても、条件を満たせば加入します。
  • 従業員50人以下の勤務先は、今のところ対象外です。2027年10月から段階的に広がり、2035年10月に企業規模の条件はなくなります。
  • 勤務先の社会保険に入らない人には、家族の扶養の130万円(19〜22歳は150万円)の壁が残っています。

2026年10月に変わったこと

これまで、従業員51人以上の勤務先で働くパート・アルバイトが社会保険に入る条件の一つに、所定内賃金が月額8.8万円以上(年約106万円)という賃金要件がありました。これが「106万円の壁」です。2025年の年金制度改正で、この賃金要件が2026年10月1日に撤廃されました。

そのため今は、年収が106万円に届かなくても、ほかの条件を満たせば勤務先の社会保険に入ります。

いまの加入条件

短時間労働者が勤務先の社会保険に入る条件(2026年10月から)
条件内容
週の所定労働時間20時間以上(契約で決まった時間。臨時の残業は含めない)
働く期間2か月を超えて働く見込みがある
学生学生でない(高校生・大学生などは対象外。休学中や定時制・通信制などは対象)
勤務先の規模従業員51人以上(厚生年金に入っている人の数)
賃金条件なし(2026年10月に撤廃)

週20時間は、契約で決まった所定労働時間で見ます。ただし、実際の労働時間が2か月続けて週20時間以上になり、その状態が続く見込みなら、3か月目から加入します。条件は勤務先ごとに判断し、掛け持ちの時間は合算しません(くわしくは掛け持ちの年収の壁へ)。

勤務先の規模の条件は、2027年10月から広がる

短時間労働者が加入の対象になる勤務先(従業員数は厚生年金の被保険者数)
時期対象になる勤務先
現在(2027年9月まで)従業員51人以上
2027年10月から36人以上
2029年10月から21人以上
2032年10月から11人以上
2035年10月から人数にかかわらず

小さなお店で働いている人も、この順番で対象になります。自分の勤務先がどこに当たるかは、勤務先に聞けばわかります。

130万円の扶養の壁との関係

勤務先の社会保険に入るかどうかと、家族の社会保険の扶養に入れるかどうかは、別の話です。従業員51人以上の勤務先で週20時間以上働く人は、勤務先の社会保険に入り、家族の扶養からは外れます。週20時間未満の人や、従業員50人以下の勤務先で働く人は勤務先では入らず、家族の扶養は130万円未満(19〜22歳は150万円未満)が目安のままです。

例東京都と大阪府の新しい最低賃金で、1年間働いた場合

  • 東京都(1,280円)で週19時間:年1,264,640円。どの勤務先でも加入せず、130万円未満の目安です。
  • 東京都で週20時間:年1,331,200円。51人以上の勤務先なら加入します。50人以下の勤務先でも、130万円以上の見込みで家族の扶養を外れる目安です。
  • 大阪府(1,231円)で週20時間:年1,280,240円。130万円未満でも、51人以上の勤務先なら加入します。

大都市の最低賃金では、週20時間と130万円がほとんど同じ線になっています。交通費があると、130万円にはさらに早く届きます。

新しい最低賃金で働いた場合の時間は、都道府県別の最低賃金の各ページで確認できます。

加入すると、どう変わる?

  • 手取り:健康保険料と厚生年金保険料が給料から引かれるため、同じ時間働いても手取りは減ります。
  • 保障:将来の年金(厚生年金)が増え、病気やけがで休んだときの傷病手当金や、出産手当金の対象になります。
  • 保険料調整制度:2026年10月から、従業員50人以下の勤務先が任意で短時間労働者を社会保険の対象にした場合などに、月収13万円未満の人の保険料の一部を、勤務先が一時的に負担する制度が始まりました。使えるのは通算3年間です。

よくある質問

週20時間には、残業も含まれますか?
契約で決まった所定労働時間で判断し、臨時の残業は含めません。ただし、実際の労働時間が2か月続けて週20時間以上になり、その状態が続く見込みなら、3か月目から加入します。
106万円の壁がなくなったら、130万円の壁もなくなりますか?
いいえ。130万円(19〜22歳は150万円)は、家族の社会保険の扶養に入れるかどうかの基準で、今も変わりません。
学生でも、週20時間以上働くと加入しますか?
高校生や大学生などは、短時間労働者としての加入の対象外です。家族の扶養の基準(19〜22歳なら150万円未満)が目安になります。休学中や定時制・通信制の学生は、対象になります。
勤務先の従業員数は、どうすればわかりますか?
勤務先に確認してください。数えるのは、厚生年金に入っている人(フルタイムと、その4分の3以上働く人)の数で、パート・アルバイト全員の数ではありません。

週20時間の線は、記録があれば見えてきます。

PayJarは出勤・退勤を記録するだけで、週ごとの勤務時間とバイト代、給料日ベースの年収の壁までの目安を表示します。

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