12月に働いた分の給料は、今年の年収?来年の年収?
年末が近づくと増えるのが、この疑問です。答えは、税金と社会保険で違います。税金の壁は「いつ働いたか」ではなく「いつ支給されたか」で数えます。
2026年10月5日更新
結論
- 所得税・住民税や親の扶養控除の年収は、1月1日〜12月31日に支給日が来た給与で数えます。
- 「月末締め・翌月25日払い」なら、12月に働いた分は来年1月の支給なので来年の収入です。そのかわり、去年12月に働いて今年1月にもらった分は今年に入ります。
- 社会保険の扶養(130万円・150万円)は1〜12月の合計で判断しないので、「12月分はどちらの年か」は関係しません。見るのは、これから1年間の見込みです。
- 自分の締め日と給料日は、給与明細や労働条件通知書で確認できます。
税金の年収は「支給日」で数える
国税庁は、給与を収入として数える時期を、支給日が決まっている給与ならその支給日、決まっていない給与なら実際に支給を受けた日としています。働いた日ではありません。年末調整や、源泉徴収票の「支払金額」も同じ数え方です。
そのため、今年の年収として数えるのは、今年1月から12月に支給された給料です。去年12月に働いて今年1月にもらった分は今年に入り、今年12月に働いて来年1月にもらう分は来年に入ります。住民税も、この1〜12月の収入をもとに計算されます。
締め日・給料日別の数え方
| 締め日・給料日 | 今年12月に働いた分 | 今年の収入になる勤務 |
|---|---|---|
| 月末締め・翌月25日払い | 来年1月25日に支給 → 来年 | 去年12月〜今年11月 |
| 15日締め・当月25日払い | 15日までは今年12月25日に支給 → 今年、16日からは来年 | 去年12月16日〜今年12月15日 |
| 20日締め・翌月10日払い | 来年1月10日・2月10日に支給 → 来年 | 去年11月21日〜今年11月20日 |
| 日払い・週払い | 12月中に受け取った分は今年 | 今年中に受け取った分 |
例月末締め・翌月25日払い、時給1,200円
- 去年12月に60時間(72,000円)→ 今年1月25日に支給 → 今年
- 今年1〜11月に毎月80時間(96,000円×11か月)→ 2月〜12月の25日に支給 → 今年
- 今年12月に110時間(132,000円)→ 来年1月25日に支給 → 来年
税金の壁で数える今年の収入は1,128,000円です。働いた月(1〜12月)で数えると1,188,000円になり、60,000円ずれます。翌月払いの人にとって、今年の壁に関係するのは11月までのシフトです。12月に多めに入った分は、来年の壁に向けて数え始めます。
社会保険の扶養は「1〜12月の合計」ではない
家族の社会保険の扶養(130万円・19〜22歳は150万円)の基準は、過去の収入ではなく、これから1年間の見込み収入です。月額にすると108,333円以下が目安とされています(130万円の場合)。12月分をどちらの年に数えるかではなく、今の働き方を続けると1年でいくらになるかで判断されます。交通費も含めます。
2026年4月からは、給与だけの人は、労働条件通知書などに書かれた契約内容(時給・所定労働時間・手当・交通費)から見込む年収で判断します。年末にシフトが一時的に増えても、契約にない臨時の収入で、社会通念上妥当な範囲なら、それだけで扶養を外れることはないとされています。増えた状態が続くなら、契約の見直しが必要になることもあるので、ご家族の勤務先(健康保険組合など)に確認してください。
自分の締め日・給料日を確かめる
給与明細の「支給日」と、労働条件通知書の「賃金締切日」「賃金支払日」を見ると、どの勤務がいつ支給されるかがわかります。年末年始の休みで支給日が前後にずれる場合は、どちらの年の収入になるかを勤務先に聞いておきましょう。
年が明けて受け取る源泉徴収票の「支払金額」が、その年の収入として数えられた給与の合計です。非課税の交通費は含まれないので、税金の壁と比べるときは、この金額を目安にできます。
よくある質問
源泉徴収票の金額と、自分で計算した年収が合いません。
12月のシフトは減らしたほうがいいですか?
日払いや週払いの場合は?
数字は計算機で
関連するガイド
一般的な情報であり、法律・税務上の助言ではありません。扶養や税金の扱いは、勤務先、ご家族の勤務先(健康保険組合など)、税務署や市区町村でご確認ください。
12月分の行き先は、給料日が決めます。
PayJarは締め日と給料日に合わせて、シフトを今年の分と来年の分に分けて集計し、年収の壁まであといくらかの目安を表示します。
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