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最低賃金 都道府県別一覧(2026年度・令和8年度)

最低賃金が変わったあと、時給もちゃんと上がってる? 令和8年度の地域別最低賃金は、全国加重平均1,177円(前年度から+56円)。発効日は2026年10月1日から12月2日までと、都道府県によって異なります。時点で、42都道府県が新しい額になっています。

時点の情報

全国加重平均(令和8年度)1,177円令和7年度の1,121円から+56円
最も高い1,280円東京都
最も低い1,085円宮崎県
時間額。令和8年度の額は、各都道府県の発効日から適用されます。
都道府県令和7年度令和8年度引上げ額発効日
北海道1,075円1,131円発効済み+56円10月1日
青森県1,029円1,090円発効済み+61円10月29日
岩手県1,031円1,090円+59円12月1日
宮城県1,038円1,098円発効済み+60円10月1日
秋田県1,031円1,090円発効済み+59円10月14日
山形県1,032円1,092円発効済み+60円10月30日
福島県1,033円1,094円発効済み+61円10月16日
茨城県1,074円1,136円発効済み+62円10月18日
栃木県1,068円1,125円発効済み+57円10月1日
群馬県1,063円1,120円発効済み+57円10月3日
埼玉県1,141円1,196円発効済み+55円10月1日
千葉県1,140円1,195円発効済み+55円10月1日
東京都1,226円1,280円発効済み+54円10月1日
神奈川県1,225円1,279円発効済み+54円10月1日
新潟県1,050円1,108円発効済み+58円10月1日
富山県1,062円1,119円発効済み+57円10月1日
石川県1,054円1,113円発効済み+59円10月3日
福井県1,053円1,112円発効済み+59円10月4日
山梨県1,052円1,113円発効済み+61円11月1日
長野県1,061円1,117円発効済み+56円10月2日
岐阜県1,065円1,121円発効済み+56円10月1日
静岡県1,097円1,154円発効済み+57円10月15日
愛知県1,140円1,195円発効済み+55円10月1日
三重県1,087円1,143円発効済み+56円10月1日
滋賀県1,080円1,136円発効済み+56円10月3日
京都府1,122円1,180円+58円11月16日
大阪府1,177円1,231円発効済み+54円10月1日
兵庫県1,116円1,172円発効済み+56円10月1日
奈良県1,051円1,107円発効済み+56円10月4日
和歌山県1,045円1,101円発効済み+56円10月3日
鳥取県1,030円1,090円発効済み+60円10月3日
島根県1,033円1,092円発効済み+59円10月10日
岡山県1,047円1,104円発効済み+57円10月2日
広島県1,085円1,141円発効済み+56円10月11日
山口県1,043円1,101円発効済み+58円10月8日
徳島県1,046円1,103円発効済み+57円11月1日
香川県1,036円1,092円発効済み+56円10月1日
愛媛県1,033円1,093円発効済み+60円11月1日
高知県1,023円1,086円発効済み+63円10月29日
福岡県1,057円1,114円発効済み+57円10月4日
佐賀県1,030円1,095円+65円11月15日
長崎県1,031円1,087円発効済み+56円11月2日
熊本県1,034円1,092円+58円12月1日
大分県1,035円1,096円発効済み+61円11月1日
宮崎県1,023円1,085円発効済み+62円10月24日
鹿児島県1,026円1,090円発効済み+64円10月25日
沖縄県1,023円1,086円+63円12月2日

いつから?発効日ごとの一覧

10月1日(木)発効済み
北海道、宮城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、兵庫県、香川県
10月2日(金)発効済み
長野県、岡山県
10月3日(土)発効済み
群馬県、石川県、滋賀県、和歌山県、鳥取県
10月4日(日)発効済み
福井県、奈良県、福岡県
10月8日(木)発効済み
山口県
10月10日(土)発効済み
島根県
10月11日(日)発効済み
広島県
10月14日(水)発効済み
秋田県
10月15日(木)発効済み
静岡県
10月16日(金)発効済み
福島県
10月18日(日)発効済み
茨城県
10月24日(土)発効済み
宮崎県
10月25日(日)発効済み
鹿児島県
10月29日(木)発効済み
青森県、高知県
10月30日(金)発効済み
山形県
11月1日(日)発効済み
山梨県、徳島県、愛媛県、大分県
11月2日(月)発効済み
長崎県
11月15日(日)
佐賀県
11月16日(月)
京都府
12月1日(火)
岩手県、熊本県
12月2日(水)
沖縄県

扶養内で働ける時間も変わります

時給が上がると、同じ年収の壁までに働ける時間は短くなります。新しい最低賃金で1年間働いた場合、130万円の壁までの目安は、東京都(1,280円)で週約19時間、宮崎県(1,085円)で週約23時間です。改定前の最低賃金と比べると、1年で減る時間は、最も少ない東京都・神奈川県で45時間、最も多い佐賀県・鹿児島県で75時間です。

都道府県別:130万円の壁まで働ける時間の目安

令和7年度・令和8年度の最低賃金で1年間働いた場合。交通費・残業代・深夜手当などは含みません。
都道府県令和7年度令和8年度減る時間
北海道1,209時間1,149時間60時間
青森県1,263時間1,192時間71時間
岩手県1,260時間1,192時間68時間
宮城県1,252時間1,183時間69時間
秋田県1,260時間1,192時間68時間
山形県1,259時間1,190時間69時間
福島県1,258時間1,188時間70時間
茨城県1,210時間1,144時間66時間
栃木県1,217時間1,155時間62時間
群馬県1,222時間1,160時間62時間
埼玉県1,139時間1,086時間53時間
千葉県1,140時間1,087時間53時間
東京都1,060時間1,015時間45時間
神奈川県1,061時間1,016時間45時間
新潟県1,238時間1,173時間65時間
富山県1,224時間1,161時間63時間
石川県1,233時間1,168時間65時間
福井県1,234時間1,169時間65時間
山梨県1,235時間1,168時間67時間
長野県1,225時間1,163時間62時間
岐阜県1,220時間1,159時間61時間
静岡県1,185時間1,126時間59時間
愛知県1,140時間1,087時間53時間
三重県1,195時間1,137時間58時間
滋賀県1,203時間1,144時間59時間
京都府1,158時間1,101時間57時間
大阪府1,104時間1,056時間48時間
兵庫県1,164時間1,109時間55時間
奈良県1,236時間1,174時間62時間
和歌山県1,244時間1,180時間64時間
鳥取県1,262時間1,192時間70時間
島根県1,258時間1,190時間68時間
岡山県1,241時間1,177時間64時間
広島県1,198時間1,139時間59時間
山口県1,246時間1,180時間66時間
徳島県1,242時間1,178時間64時間
香川県1,254時間1,190時間64時間
愛媛県1,258時間1,189時間69時間
高知県1,270時間1,197時間73時間
福岡県1,229時間1,166時間63時間
佐賀県1,262時間1,187時間75時間
長崎県1,260時間1,195時間65時間
熊本県1,257時間1,190時間67時間
大分県1,256時間1,186時間70時間
宮崎県1,270時間1,198時間72時間
鹿児島県1,267時間1,192時間75時間
沖縄県1,270時間1,197時間73時間

ほかの壁も含めた時間は、各都道府県のページにあります。今年すでに支給された分を含めて計算するなら、年収の壁 計算機をどうぞ。

最低賃金の推移(全国加重平均)

全国加重平均は、令和元年度(2019年度)の901円から令和8年度の1,177円まで、7年間で合計276円(30.6%)の引上げです。都道府県ごとの推移は、各都道府県のページにあります。

全国加重平均(時間額)。発効日は、その年度で最も早い都道府県と最も遅い都道府県の日付です。
年度全国加重平均引上げ額発効日
令和8年度2026年度1,177円+56円10月1日〜12月2日
令和7年度2025年度1,121円+66円10月1日〜翌年3月31日
令和6年度2024年度1,055円+51円10月1日〜11月1日
令和5年度2023年度1,004円+43円10月1日〜10月14日
令和4年度2022年度961円+31円10月1日〜10月20日
令和3年度2021年度930円+28円10月1日〜10月8日
令和2年度2020年度902円+1円10月1日〜10月9日
令和元年度2019年度901円—10月1日〜10月6日

令和9年度(2027年度)の最低賃金は、例年どおりなら、夏に国の中央最低賃金審議会が引上げ額の目安を示し、都道府県ごとに地方最低賃金審議会の答申を受けて労働局長が決定します。発効は10月以降で、日付は都道府県によって異なります。

よくある質問

2026年度の最低賃金はいつからですか?
発効日は2026年10月1日から12月2日までと、都道府県によって異なります。10月1日に発効したのは15都道府県です。
最低賃金が一番高い・低い都道府県は?
令和8年度は東京都の1,280円が最も高く、宮崎県の1,085円が最も低くなっています。
最低賃金が上がると、扶養内で働ける時間はどうなりますか?
短くなります。年収の壁の額は変わらないので、時給が上がった分だけ、同じ壁までに働ける時間が減ります。たとえば130万円の壁までの目安は、東京都の新しい最低賃金(1,280円)なら年1,015時間(週約19時間)です。
最低賃金と比べる賃金に、手当は含まれますか?
比べるのは毎月支払われる基本的な賃金です。残業・休日・深夜の割増賃金、通勤手当、家族手当、精皆勤手当、賞与などは含めません。
アルバイトやパートにも適用されますか?
はい。雇用形態や呼び方に関係なく、その都道府県の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
2027年度(令和9年度)の最低賃金はいつ決まりますか?
令和9年度(2027年度)の最低賃金は、例年どおりなら、夏に国の中央最低賃金審議会が引上げ額の目安を示し、都道府県ごとに地方最低賃金審議会の答申を受けて労働局長が決定します。発効は10月以降で、日付は都道府県によって異なります。

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一般的な情報であり、法的な助言ではありません。正式な額と発効日は、各都道府県の労働局の発表をご確認ください。

出典

各都道府県の額は、それぞれの労働局の発表と照合しています(各都道府県のページにリンクがあります)。

時給が最低賃金を下回っていないか、アプリでチェック。

PayJarは47都道府県の最低賃金に対応。発効日をまたいでも、その日の額で確認します。