有給休暇の日数を計算(パート・アルバイト対応)
有給は、いつ・何日つく? 入社日と週の出勤日数を入れると、有給がつく日と日数、使える期限の目安を出します。週4日以下で週30時間未満の人は、法律で決まった比例付与の日数で計算します。
2026年10月6日更新
有給がつく日と日数
次に有給がつく日:2027年10月1日
6日| 勤続年数・つく日 | 日数 | 使える期限 |
|---|---|---|
| 6か月2025年10月1日 · 使える期間中 | 5日 | 2027年9月30日 |
| 1年6か月2026年10月1日 · 使える期間中 | 6日 | 2028年9月30日 |
| 2年6か月2027年10月1日 | 6日 | 2029年9月30日 |
| 3年6か月2028年10月1日 | 8日 | 2030年9月30日 |
| 4年6か月2029年10月1日 | 9日 | 2031年9月30日 |
| 5年6か月2030年10月1日 | 10日 | 2032年9月30日 |
| 6年6か月2031年10月1日 | 11日 | 2033年9月30日 |
| 7年6か月2032年10月1日 | 11日 | 2034年9月30日 |
1日も使っていなければ、今使える有給は合わせて11日です。
2030年10月1日につく分から1回に10日以上になるので、それ以降はつくたびに、勤務先がその日から1年以内に5日を取らせる義務があります。
直前の1年間(最初は入社から6か月)に、働く予定の日の8割以上出勤していることが条件です。日数は有給がつく日の働き方で決まるので、この表は今の働き方を続けた場合の目安です。
有給休暇の付与日数の表
| 週の出勤日数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週5日以上、または週30時間以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
| 週4日(年169〜216日) | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 週3日(年121〜168日) | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 週2日(年73〜120日) | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 週1日(年48〜72日) | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
有給の日の給料の出し方、使い方、年5日の取得義務は、バイト・パートの有給のガイドにまとめています。
よくある質問
アルバイトやパートでも、有給はつきますか?
はい。入社から6か月続けて働き、働く予定の日の8割以上出勤すれば、雇用形態にかかわらずつきます(労働基準法第39条)。週1日以上、または年48日以上働く人が対象です。
週の日数が途中で変わったら?
有給の日数は、有給がつく日(基準日)に決まっている週の出勤日数で決まります。1年の途中で出勤日数が増えても、すでについた有給の日数は見直されません。
シフト制で、週の日数が決まっていません。
日数が決まっていないことを理由に、有給をつけないことは認められません。日数を決めにくいときは、勤務先は、最初は入社から6か月の出勤日数を2倍した日数、その後は前の年の出勤日数を使って、どの行にあてはまるかを決められます。この計算機では、その日数が入る行(かっこ内の年の日数)を選んでください。
使わなかった有給は、どうなりますか?
翌年に繰り越せますが、ついた日から2年で時効になって消えます。この計算機の「使える期限」は、使える最後の日です。
計算結果は目安で、法律上の助言ではありません。勤務先によっては、法律より早く・多く有給をつけていることがあります。正確な日数は勤務先に確認してください。
働いた日と時間を、記録に残す。
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