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有給休暇の日数を計算(パート・アルバイト対応)

有給は、いつ・何日つく? 入社日と週の出勤日数を入れると、有給がつく日と日数、使える期限の目安を出します。週4日以下で週30時間未満の人は、法律で決まった比例付与の日数で計算します。

2026年10月6日更新

入社日と働き方

契約を更新しながら続けて働いているなら、最初に雇われた日です。
週30時間以上なら、日数にかかわらず「週5日以上、または週30時間以上」を選びます。

有給がつく日と日数

次に有給がつく日:2027年10月1日

6日
働く予定の日の8割以上出勤した場合の目安。使えるのは、ついた日から2年です。
勤続年数・つく日日数使える期限
6か月2025年10月1日 · 使える期間中5日2027年9月30日
1年6か月2026年10月1日 · 使える期間中6日2028年9月30日
2年6か月2027年10月1日6日2029年9月30日
3年6か月2028年10月1日8日2030年9月30日
4年6か月2029年10月1日9日2031年9月30日
5年6か月2030年10月1日10日2032年9月30日
6年6か月2031年10月1日11日2033年9月30日
7年6か月2032年10月1日11日2034年9月30日

1日も使っていなければ、今使える有給は合わせて11日です。

2030年10月1日につく分から1回に10日以上になるので、それ以降はつくたびに、勤務先がその日から1年以内に5日を取らせる義務があります。

直前の1年間(最初は入社から6か月)に、働く予定の日の8割以上出勤していることが条件です。日数は有給がつく日の働き方で決まるので、この表は今の働き方を続けた場合の目安です。

有給休暇の付与日数の表

勤続年数ごとの日数。週4日以下で週30時間未満の人は、週の出勤日数(決まっていないときは1年間の出勤予定日数)の行を見ます。
週の出勤日数6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
週5日以上、または週30時間以上10日11日12日14日16日18日20日
週4日(年169〜216日)7日8日9日10日12日13日15日
週3日(年121〜168日)5日6日6日8日9日10日11日
週2日(年73〜120日)3日4日4日5日6日6日7日
週1日(年48〜72日)1日2日2日2日3日3日3日

有給の日の給料の出し方、使い方、年5日の取得義務は、バイト・パートの有給のガイドにまとめています。

よくある質問

アルバイトやパートでも、有給はつきますか?
はい。入社から6か月続けて働き、働く予定の日の8割以上出勤すれば、雇用形態にかかわらずつきます(労働基準法第39条)。週1日以上、または年48日以上働く人が対象です。
週の日数が途中で変わったら?
有給の日数は、有給がつく日(基準日)に決まっている週の出勤日数で決まります。1年の途中で出勤日数が増えても、すでについた有給の日数は見直されません。
シフト制で、週の日数が決まっていません。
日数が決まっていないことを理由に、有給をつけないことは認められません。日数を決めにくいときは、勤務先は、最初は入社から6か月の出勤日数を2倍した日数、その後は前の年の出勤日数を使って、どの行にあてはまるかを決められます。この計算機では、その日数が入る行(かっこ内の年の日数)を選んでください。
使わなかった有給は、どうなりますか?
翌年に繰り越せますが、ついた日から2年で時効になって消えます。この計算機の「使える期限」は、使える最後の日です。

働いた日と時間を、記録に残す。

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