交通費は年収に入る? 税金と社会保険の扶養で答えが違います
交通費は、税金の壁では年収に入らないことが多く、社会保険の扶養では入ります。同じ交通費でも、どの壁を見るかで答えが変わります。
2026年10月5日更新
結論
- 税金の壁(住民税・所得税・親の扶養控除や配偶者控除)では、非課税の範囲の交通費は年収に入れません。
- 社会保険の扶養(130万円・19〜22歳は150万円)では、交通費も年収に入れます。
- 電車・バス通勤の非課税の上限は月15万円です。車・自転車通勤は片道の距離で上限が決まり、片道2km未満は全額が課税されます。
- 「交通費込み」の時給なら、交通費の分も給与なので、税金の年収にも入ります。
税金の壁では、非課税の交通費は入らない
通勤手当は、一定の額までは所得税がかからない非課税の収入です。非課税の分は、所得税や住民税の計算にも、親の扶養控除や配偶者控除の判定にも入りません。源泉徴収票の「支払金額」にも含まれません。
非課税の上限は、電車・バス通勤なら1か月15万円です。マイカー・自転車通勤は片道の通勤距離で決まり、たとえば片道2km以上10km未満なら月4,200円までです。片道2km未満は全額が課税されます。上限を超えた分は給与として課税され、税金の年収にも入ります。
社会保険の扶養では、交通費も入る
家族の社会保険の扶養(130万円・150万円)の年収には、通勤手当も含めます。税金のような非課税の考え方はありません。2026年4月から使われている、労働契約の内容から年収を見込む方法でも、通勤手当は賃金に含まれます。契約書に「通勤手当あり」とだけあって金額がわからない場合は、この方法では判定できないとされています。
つまり同じ人でも、社会保険の壁には、税金の壁より交通費の分だけ早く近づきます。
壁ごとの交通費の扱い
税金は、課税される所得で考えます。社会保険の扶養は、生活を支える収入全体で考えます。そのため、交通費の扱いが分かれます。
| 年収の壁 | 交通費 |
|---|---|
| 住民税(110万円〜) | 含めない |
| 社会保険の扶養(130万円) | 含める |
| 親の扶養控除(136万円) | 含めない |
| 社会保険の扶養・19〜22歳(150万円) | 含める |
| 親の特定親族特別控除・19〜22歳(159万円) | 含めない |
| 所得税(178万円) | 含めない |
以前の「106万円の壁」(勤務先の社会保険に入る月8.8万円の基準)は、交通費を含めずに数えていました。この基準は2026年10月1日になくなり、今は週20時間以上かどうかなどで判断します。
交通費で、130万円の壁までの時間はどれだけ変わる?
例時給1,200円、交通費は往復480円で月16日
交通費は月7,680円、1年で92,160円です。交通費がなければ、130万円未満に収めるには年1,083時間(月約90時間)までが目安です。交通費があると、その分を差し引いて年1,006時間(月約83時間)まで。1年で約77時間早く、壁に届きます。
住民税や所得税の壁までの時間は、交通費があっても変わりません。
自分の時給と交通費で計算するなら、都道府県別の最低賃金の各ページにある「扶養内で働ける時間の目安」に、時給と1か月の交通費を入れてください。今年すでに支給された分から考えるなら、年収の壁 計算機で交通費を分けて入れられます。
迷いやすいケース
- 交通費込みの時給:「時給1,250円(交通費込み)」のように時給に含まれている場合は、全額が給与です。税金の年収にも、社会保険の年収にも入ります。
- 上限を超える交通費:超えた分は給与として課税され、税金の年収に入ります。社会保険では、もともと全額が入ります。
- 交通費が出ない勤務先:受け取っていない交通費は、どちらの年収にも入りません。
- 契約書の通勤手当の書き方:社会保険の扶養を契約内容で判断してもらうには、通勤手当の金額まで書かれているかを見ておきましょう。
よくある質問
交通費が月15万円以下なら、年収にまったく入らないのですか?
源泉徴収票に交通費は載っていますか?
交通費を含めると130万円を少し超えそうです。
数字は計算機で
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一般的な情報であり、法律・税務上の助言ではありません。扶養や税金の扱いは、勤務先、ご家族の勤務先(健康保険組合など)、税務署や市区町村でご確認ください。
交通費は、壁ごとに足すかどうかが違います。
PayJarは交通費を出勤ごとに記録して、社会保険の扶養の壁にだけ含めます。残業・深夜を含めたバイト代と、給料日ベースの年収の壁の目安がわかります。
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