バイトを掛け持ちしたら、年収の壁は合計で考える?
1か所ずつなら壁の手前でも、合わせると超えている。掛け持ちでいちばん多い行き違いです。合計で見るものと、勤務先ごとに見るものを分けて考えましょう。
2026年10月5日更新
結論
- 年収の壁(住民税・所得税・親の扶養控除、社会保険の扶養)は、すべての勤務先の収入を合計して判断します。
- 勤務先の社会保険に入るかどうか(週20時間以上など)は勤務先ごとに判断し、労働時間は合算しません。
- 扶養控除等申告書を出せるのは1か所だけで、ほかの勤務先の給与は「乙欄」で所得税が引かれます。年末調整も、申告書を出した1か所だけです。
- 年末調整されない給与が年20万円を超える人などは、確定申告が必要です。引かれすぎた所得税は、確定申告で戻ることがあります。
年収の壁は、すべての勤務先の合計で判断する
税金の壁(住民税・所得税・親の扶養控除など)は、1〜12月に支給された給与を、勤務先に関係なく合計して判断します。社会保険の扶養(130万円・19〜22歳は150万円)も、すべての勤務先の収入を合わせた、これから1年間の見込みで判断します。
1か所ごとに見れば壁の手前でも、合計で超えれば、壁を超えたことになります。勤務先どうしは、あなたがほかでいくら稼いでいるかを知りません。合計を把握できるのは自分だけです。
勤務先の社会保険は、勤務先ごとに判断する
一方、勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に入るかどうかは、勤務先ごとに判断します。週20時間以上などの条件は、それぞれの勤務先の所定労働時間で見て、2か所の時間や賃金を合算しません。
そのため、どちらの勤務先でも社会保険に入らないまま、合計の年収で家族の扶養を外れることがあります。そうなると、国民健康保険と国民年金に自分で入ることになります。
例A店で時給1,200円・週12時間、B店で時給1,150円・週10時間(家族の社会保険の扶養に入っている人、交通費なし)
- A店:1,200円 × 12時間 × 52週 = 748,800円
- B店:1,150円 × 10時間 × 52週 = 598,000円
- 合計:1,346,800円(週22時間)
どちらも週20時間未満なので、勤務先の社会保険には入りません。ところが合計は130万円以上の見込みなので、家族の社会保険の扶養からは外れる目安です。1か所あたりは年75万円・60万円ほどで、どちらも壁よりかなり下に見えます。なお、19〜22歳なら基準は150万円なので、この例ではまだ下回ります。
所得税は「乙欄」と確定申告に気をつける
扶養控除等申告書を出せるのは、メインの勤務先1か所だけです。それ以外の勤務先の給与は、源泉徴収税額表の「乙欄」で所得税が計算され、少ない給与からも所得税が引かれます。年末調整をしてくれるのも、申告書を出した1か所だけです。
年末調整されなかった給与(と給与以外の所得)が年20万円を超える人などは、確定申告が必要です(必要ない例外もあります)。合計の年収が所得税の壁(2026年分は178万円)より少ないなら、乙欄で引かれた所得税は、確定申告をすれば戻ることがあります。
掛け持ちで迷わないために
- 給料日を勤務先ごとに把握する:締め日と給料日が違うので、税金の壁は勤務先ごとに「支給日」で数えて合計します。
- 給与明細はすべて保管する:確定申告や、家族の扶養の確認で使います。
- 契約の内容を確認する:社会保険の扶養の確認では、それぞれの勤務先の労働条件通知書などを求められることがあります。
よくある質問
掛け持ちでも年末調整はしてもらえますか?
どちらの勤務先に扶養控除等申告書を出せばいいですか?
掛け持ちで合計週20時間を超えても、社会保険に入らないのですか?
数字は計算機で
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一般的な情報であり、法律・税務上の助言ではありません。扶養や税金の扱いは、勤務先、ご家族の勤務先(健康保険組合など)、税務署や市区町村でご確認ください。
掛け持ちの合計は、自分でしか数えられません。
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