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時給1,150円で働くと、月収・年収はいくら?

時給1,150円なら、フルタイム(1日8時間・週5日)で月199,333円、年2,392,000円です(額面)。パート・アルバイトの働き方別の月収と、扶養内で働ける時間の目安もまとめました。

2026年10月6日更新

1日(8時間)9,200円休憩を除く
1か月(フルタイム)199,333円週40時間・額面
1年(フルタイム)2,392,000円52週・額面
残業1時間1,438円25%増し

時給1,150円の月収早見表(働き方別)

時給1,150円で働いた場合の1か月の額面の目安。税金・社会保険料、交通費は含みません。1か月は1年(52週)の12分の1。
1日の勤務時間週2日週3日週4日週5日
1日3時間29,900円44,850円59,800円74,750円
1日4時間39,867円59,800円79,733円99,667円
1日5時間49,833円74,750円99,667円124,583円
1日6時間59,800円89,700円119,600円149,500円
1日7時間69,767円104,650円139,533円174,417円
1日8時間79,733円119,600円159,467円199,333円

ほかの時間や日数なら、月収・年収の計算機で計算できます。

時給1,150円なら、扶養内で何時間働ける?

時給1,150円・交通費なしで1年間働いた場合に、それぞれの年収の壁を超えない時間の目安(1時間未満は切り捨て)。
年収の壁1年1か月1週間
110万円〜住民税(市区町村で異なる)956時間約79時間約18時間
130万円社会保険の扶養1,130時間約94時間約21時間
136万円親の扶養控除1,182時間約98時間約22時間
150万円社会保険の扶養(19〜22歳)1,304時間約108時間約25時間
159万円親の特定親族特別控除(19〜22歳)1,382時間約115時間約26時間
178万円所得税1,547時間約128時間約29時間

どの壁が関係するかは、人によって違います。家族の社会保険の扶養に入っているなら130万円(19〜22歳は150万円)が目安で、交通費も含めて判断されます。ただし、従業員51人以上の勤務先で週20時間以上働く人は、2026年10月から年収にかかわらず勤務先の社会保険に入ります(学生を除く)。そうした勤務先で扶養に入ったまま働くなら、週20時間未満が目安です。

今年すでに支給された分から残りを計算するなら年収の壁 計算機(時給1,150円で開きます)へ。壁ごとの考え方は2026年の年収の壁にまとめています。

時給1,150円の残業代・深夜手当

時給1,150円に、労働基準法で決まった最低限の割増率を上乗せした1時間あたりの額。1円未満は四捨五入しています。
働いた時間割増率1時間あたり
残業(1日8時間・週40時間を超えた分)25%1,438円
深夜(22時〜5時)25%1,438円
深夜の残業50%1,725円
法定休日35%1,553円
月60時間を超える残業50%1,725円

シフトの時刻から1日分を計算するなら残業代・深夜手当 計算機へ。

時給1,150円と最低賃金

令和8年度の最低賃金が時給1,150円より高いのは、東京都(1,280円)、神奈川県(1,279円)、大阪府(1,231円)、埼玉県(1,196円)、千葉県(1,195円)、愛知県(1,195円)、京都府(1,180円)、兵庫県(1,172円)、静岡県(1,154円)の9都府県です。そこで働くなら、新しい最低賃金の発効日から、時給1,150円は最低賃金を下回ります。

ほかの時給

時給1,100円・時給1,200円・時給1,000円〜2,000円の早見表

よくある質問

時給1,150円でフルタイムなら、月収はいくら?
1日8時間・週5日なら、1か月の目安は199,333円、年収は2,392,000円です。税金や社会保険料を引く前の額面で、交通費や残業代は含みません。
時給1,150円で週3日・1日5時間働くと、月収は?
1か月の目安は74,750円、1年で897,000円です(額面)。
時給1,150円なら、扶養内(130万円未満)で何時間まで働ける?
交通費がなければ、年1,130時間、1か月あたり約94時間、1週間あたり約21時間が目安です。交通費がある場合は、その分だけ短くなります。ただし、従業員51人以上の勤務先で週20時間以上働く人は、2026年10月から年収にかかわらず勤務先の社会保険に入ります(学生を除く)。
時給1,150円の残業代は、1時間いくら?
1日8時間・週40時間を超えた分は、25%増しの1,438円以上です。残業が22時〜5時の深夜にかかると、50%増しの1,725円以上になります。1日8時間・週40時間に収まる残業には法律上の割増がなく、時給1,150円のままです。
時給1,150円は、最低賃金より高い?
地域によります。令和8年度の最低賃金が1,150円より高いのは、東京都(1,280円)など9都府県です。それ以外の地域では、時給1,150円は最低賃金以上です。

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