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バイト・パートにも有給休暇はある? 何日もらえるかの早見表

有給休暇は、正社員だけのものではありません。アルバイト・パートも、条件を満たせば法律で決まった日数をもらえます。週の出勤日数によって、日数が変わります。

2026年10月6日更新

結論

  • 雇われた日から6か月続けて働き、決められた日の8割以上出勤すれば、アルバイト・パートにも有給休暇がつきます(労働基準法第39条)。
  • 週5日以上、または週30時間以上働く人は、正社員と同じく最初に10日です。週4日以下で週30時間未満なら、週4日は7日、週3日は5日、週2日は3日、週1日は1日です。
  • 有給の日にも給料が出ます。時給1,200円で1日5時間のシフトなら、1日6,000円が目安です。
  • 使わなかった有給は、2年で時効になります。

有給がもらえる条件

条件は2つです。雇われた日から6か月続けて働いていること、そしてその間、働く決まりの日(所定労働日)の8割以上出勤していることです。アルバイト、パート、契約社員といった呼び方は関係ありません。短い契約を更新しながら働いている場合も、実際に続けて働いていれば、最初に雇われた日から通算します。

その後は、1年ごとに同じ条件(直前の1年間に8割以上出勤)を満たすと、新しい有給がつきます。勤続年数が長くなるほど、日数が増えます。

何日もらえる? 付与日数の表

勤続年数ごとの付与日数。週4日以下で週30時間未満の人は、週の日数(決まっていないときは1年間に働く予定の日数)の行を見ます。
週の出勤日数6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
週5日以上、または週30時間以上10日11日12日14日16日18日20日
週4日(年169〜216日)7日8日9日10日12日13日15日
週3日(年121〜168日)5日6日6日8日9日10日11日
週2日(年73〜120日)3日4日4日5日6日6日7日
週1日(年48〜72日)1日2日2日2日3日3日3日

週4日以下でも、週30時間以上働いているなら、いちばん上の行(正社員と同じ日数)です。日数は、有給がつく日(基準日)の働き方で決まります。

自分の入社日で、いつ・何日つくかを見るなら有給休暇の日数を計算へ。

有給の日の給料はいくら?

有給の日の給料の計算方法は、就業規則などで次のどれかに決まっています。

  • その日に働く予定だった時間ぶんの、通常の賃金
  • 平均賃金(直前3か月の賃金の総額を、その期間の暦日数で割った額。最低保障があります)
  • 健康保険の標準報酬月額の30分の1(労使協定がある場合)

例時給1,200円、その日のシフトが5時間(通常の賃金の場合)

1,200円 × 5時間 = 6,000円。週3日で6か月たてば5日つくので、全部使うと30,000円が目安です。

シフトの長さが日によって違う人は、その日に予定されていた時間で計算されるのが一般的です。有給の日の給料も給与なので、年収の壁の計算に入ります。

使い方と、勤務先が日にちを変えられるとき

有給は、使いたい日を伝えて取ります。理由を言う必要はありません。勤務先は、その日に休まれると事業の正常な運営が妨げられる場合に限って、別の日に変えてもらうこと(時季変更権)ができます。「忙しいから」「代わりの人がいないから」という理由だけでは変えられません。「バイトだから有給はない」と断ることもできません。

有給を使ったことを理由に、皆勤手当や賞与を減らすなどの不利な扱いをしないように、法律で定められています。

年5日の取得義務と、2年の時効

1回に10日以上の有給がつく人には、勤務先が、有給がついた日から1年以内に5日を取らせる義務があります(2019年4月から)。数えるのは新しくついた日数だけで、繰り越した分は入りません。表のとおり、週4日なら3年6か月、週3日なら5年6か月から対象になり、週2日以下の人は対象になりません。

使わなかった有給は翌年に繰り越せますが、ついた日から2年で時効になって消えます。

よくある質問

シフト制で、週の日数が決まっていません。
日数が決まっていないことを理由に、有給をつけないことは認められません。日数を決めにくいときは、勤務先は、最初は雇われてから6か月の出勤日数を2倍した日数、その後は前の年の出勤日数を使って、表の行を決められます。
有給を使うと、扶養(年収の壁)の計算に入りますか?
はい。有給の日に支払われる給料も給与なので、税金の壁にも社会保険の扶養の壁にも入ります。
辞めるときに残っている有給は、どうなりますか?
退職日までに使えます。残った有給を買い取ることは、法律上の義務ではありません。
半日や時間単位でも使えますか?
半日単位は勤務先が認めれば使えます。時間単位は、労使協定があれば年5日分まで使えます。

出勤した日と時間を、記録に残す。

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