バイト・パートにも有給休暇はある? 何日もらえるかの早見表
有給休暇は、正社員だけのものではありません。アルバイト・パートも、条件を満たせば法律で決まった日数をもらえます。週の出勤日数によって、日数が変わります。
2026年10月6日更新
結論
- 雇われた日から6か月続けて働き、決められた日の8割以上出勤すれば、アルバイト・パートにも有給休暇がつきます(労働基準法第39条)。
- 週5日以上、または週30時間以上働く人は、正社員と同じく最初に10日です。週4日以下で週30時間未満なら、週4日は7日、週3日は5日、週2日は3日、週1日は1日です。
- 有給の日にも給料が出ます。時給1,200円で1日5時間のシフトなら、1日6,000円が目安です。
- 使わなかった有給は、2年で時効になります。
有給がもらえる条件
条件は2つです。雇われた日から6か月続けて働いていること、そしてその間、働く決まりの日(所定労働日)の8割以上出勤していることです。アルバイト、パート、契約社員といった呼び方は関係ありません。短い契約を更新しながら働いている場合も、実際に続けて働いていれば、最初に雇われた日から通算します。
その後は、1年ごとに同じ条件(直前の1年間に8割以上出勤)を満たすと、新しい有給がつきます。勤続年数が長くなるほど、日数が増えます。
何日もらえる? 付与日数の表
| 週の出勤日数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週5日以上、または週30時間以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
| 週4日(年169〜216日) | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 週3日(年121〜168日) | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 週2日(年73〜120日) | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 週1日(年48〜72日) | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
週4日以下でも、週30時間以上働いているなら、いちばん上の行(正社員と同じ日数)です。日数は、有給がつく日(基準日)の働き方で決まります。
自分の入社日で、いつ・何日つくかを見るなら有給休暇の日数を計算へ。
有給の日の給料はいくら?
有給の日の給料の計算方法は、就業規則などで次のどれかに決まっています。
- その日に働く予定だった時間ぶんの、通常の賃金
- 平均賃金(直前3か月の賃金の総額を、その期間の暦日数で割った額。最低保障があります)
- 健康保険の標準報酬月額の30分の1(労使協定がある場合)
例時給1,200円、その日のシフトが5時間(通常の賃金の場合)
1,200円 × 5時間 = 6,000円。週3日で6か月たてば5日つくので、全部使うと30,000円が目安です。
シフトの長さが日によって違う人は、その日に予定されていた時間で計算されるのが一般的です。有給の日の給料も給与なので、年収の壁の計算に入ります。
使い方と、勤務先が日にちを変えられるとき
有給は、使いたい日を伝えて取ります。理由を言う必要はありません。勤務先は、その日に休まれると事業の正常な運営が妨げられる場合に限って、別の日に変えてもらうこと(時季変更権)ができます。「忙しいから」「代わりの人がいないから」という理由だけでは変えられません。「バイトだから有給はない」と断ることもできません。
有給を使ったことを理由に、皆勤手当や賞与を減らすなどの不利な扱いをしないように、法律で定められています。
年5日の取得義務と、2年の時効
1回に10日以上の有給がつく人には、勤務先が、有給がついた日から1年以内に5日を取らせる義務があります(2019年4月から)。数えるのは新しくついた日数だけで、繰り越した分は入りません。表のとおり、週4日なら3年6か月、週3日なら5年6か月から対象になり、週2日以下の人は対象になりません。
使わなかった有給は翌年に繰り越せますが、ついた日から2年で時効になって消えます。
よくある質問
シフト制で、週の日数が決まっていません。
有給を使うと、扶養(年収の壁)の計算に入りますか?
辞めるときに残っている有給は、どうなりますか?
半日や時間単位でも使えますか?
数字は計算機で
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