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最低賃金を下回っていない? 月給・日給の人の確かめ方

時給の人は、時給と最低賃金をそのまま比べれば済みます。月給や日給の人は、1時間あたりの額に直してから比べます。月給20万円でも、働く地域や休みの日数によっては下回ります。

2026年10月6日更新

結論

  • 最低賃金は時間額です。日給は1日の所定労働時間で、月給は1か月の平均所定労働時間で割ってから比べます。
  • 比べる賃金には、残業・休日・深夜の割増賃金、通勤手当・家族手当・精皆勤手当、賞与、臨時の手当を含めません。固定残業代も残業代なので含めません。
  • 月給20万円・1日8時間・年間休日120日なら、1時間あたり約1,224.4円です。東京都や大阪府の令和8年度の最低賃金を下回ります。
  • 下回っていた分は、最低賃金と同じ額で契約したものとみなされ、差額を受け取れます。勤務先や労働基準監督署に相談できます。

比べるのは1時間あたりの額

最低賃金は「時給◯円」という時間額で決まっています。給料の形が時給でなければ、1時間あたりの額に直してから、働く場所の都道府県の最低賃金と比べます。

給料の形ごとの、1時間あたりの額の出し方
給料の形1時間あたりの額
時給そのまま
日給日給 ÷ 1日の所定労働時間(日によって違うときは、1週間の平均)
月給月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間
出来高払い(歩合)その月の出来高給 ÷ その月に働いた総時間

たとえば日給9,000円で1日7.5時間なら、9,000円 ÷ 7.5時間 = 1,200円です。時給と歩合のように組み合わさっているときは、それぞれを1時間あたりに直して合計します。

月給の人の計算方法

1か月の平均所定労働時間は、1年間の所定労働日数 × 1日の所定労働時間 ÷ 12で出します。所定労働時間は、就業規則や労働条件通知書で決まっている時間で、残業は含めません。

例月給20万円(通勤手当などを除いた額)、1日8時間、年間休日120日

  1. 1年間の所定労働日数:365日 − 120日 = 245日
  2. 1か月の平均所定労働時間:245日 × 8時間 ÷ 12 = 約163.3時間
  3. 1時間あたりの額:200,000円 ÷ 約163.3時間 = 約1,224.4円

令和8年度の最低賃金は、東京都が1,280円、大阪府が1,231円、愛知県が1,195円です。この働き方で最低賃金を満たすには、東京都なら月209,067円以上、愛知県なら月195,184円以上が目安です。

同じ月給でも、休みが多いほど1か月の労働時間は短くなり、1時間あたりの額は高くなります。逆に休みが少ない職場は、1時間あたりの額が低くなります。

比べる賃金に含めないもの

最低賃金と比べるのは、毎月決まって支払われる基本的な賃金です。次のものは除いてから計算します。

  • 残業・休日・深夜の割増賃金(固定残業代・みなし残業代を含む)
  • 通勤手当、家族手当、精皆勤手当
  • 賞与など、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
  • 結婚手当など、臨時に支払われる賃金

役職手当や資格手当のように、毎月決まって支払われる手当は含めます。「交通費込みなら最低賃金を超えている」という計算は認められません。

下回っていたら

最低賃金より低い額で契約していても、その部分は無効になり、最低賃金と同じ額で契約したものとみなされます(最低賃金法第4条)。勤務先は差額を支払わなければなりません。

まずは給与明細と、自分で記録した勤務時間を手元に置いて、勤務先に計算を確かめましょう。解決しないときは、勤務先のある地域の労働基準監督署に相談できます。労働局や監督署にある総合労働相談コーナーは、予約不要・無料です。名前を言わずに相談したいときは、労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)なら匿名でも相談できます(相談の窓口で、勤務先への指導はしません)。過去の未払い賃金は、支払日から3年たつと請求できなくなります。

新しい最低賃金は、都道府県ごとの発効日から適用されます。発効日以降に働いた分は、新しい額以上で計算されているか確かめてください。

よくある質問

試用期間中なら、最低賃金より低くてもいいですか?
いいえ。試用期間中でも最低賃金以上が必要です。例外は、勤務先が都道府県労働局長の許可(減額の特例)を受けた場合だけで、それでも減らせるのは最大20%です。
派遣で働いています。どこの最低賃金と比べますか?
派遣先の事業場(実際に働く職場)がある都道府県の最低賃金です。
地域の最低賃金とは別に、業種の最低賃金もあると聞きました。
一部の業種には、都道府県ごとに特定最低賃金が決まっています。両方が適用されるときは、高いほうが基準になります。
最低賃金が上がったのに、時給が変わっていません。
発効日以降に働いた分は、新しい最低賃金以上で支払われなければなりません。差額を受け取れるので、明細を確かめて勤務先に相談しましょう。

最低賃金が上がる日、時給はそれ以上?

PayJarは、時給が都道府県の最低賃金を下回っていればお知らせします。シフトを記録すれば、今月のバイト代と給与明細のずれもわかります。

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