時給1,050円で働くと、月収・年収はいくら?
時給1,050円なら、フルタイム(1日8時間・週5日)で月182,000円、年2,184,000円です(額面)。パート・アルバイトの働き方別の月収と、扶養内で働ける時間の目安もまとめました。
2026年10月6日更新
1日(8時間)8,400円休憩を除く
1か月(フルタイム)182,000円週40時間・額面
1年(フルタイム)2,184,000円52週・額面
残業1時間1,313円25%増し
時給1,050円の月収早見表(働き方別)
| 1日の勤務時間 | 週2日 | 週3日 | 週4日 | 週5日 |
|---|---|---|---|---|
| 1日3時間 | 27,300円 | 40,950円 | 54,600円 | 68,250円 |
| 1日4時間 | 36,400円 | 54,600円 | 72,800円 | 91,000円 |
| 1日5時間 | 45,500円 | 68,250円 | 91,000円 | 113,750円 |
| 1日6時間 | 54,600円 | 81,900円 | 109,200円 | 136,500円 |
| 1日7時間 | 63,700円 | 95,550円 | 127,400円 | 159,250円 |
| 1日8時間 | 72,800円 | 109,200円 | 145,600円 | 182,000円 |
ほかの時間や日数なら、月収・年収の計算機で計算できます。
時給1,050円なら、扶養内で何時間働ける?
| 年収の壁 | 1年 | 1か月 | 1週間 |
|---|---|---|---|
| 110万円〜住民税(市区町村で異なる) | 1,047時間 | 約87時間 | 約20時間 |
| 130万円社会保険の扶養 | 1,238時間 | 約103時間 | 約23時間 |
| 136万円親の扶養控除 | 1,295時間 | 約107時間 | 約24時間 |
| 150万円社会保険の扶養(19〜22歳) | 1,428時間 | 約119時間 | 約27時間 |
| 159万円親の特定親族特別控除(19〜22歳) | 1,514時間 | 約126時間 | 約29時間 |
| 178万円所得税 | 1,695時間 | 約141時間 | 約32時間 |
どの壁が関係するかは、人によって違います。家族の社会保険の扶養に入っているなら130万円(19〜22歳は150万円)が目安で、交通費も含めて判断されます。ただし、従業員51人以上の勤務先で週20時間以上働く人は、2026年10月から年収にかかわらず勤務先の社会保険に入ります(学生を除く)。そうした勤務先で扶養に入ったまま働くなら、週20時間未満が目安です。
今年すでに支給された分から残りを計算するなら年収の壁 計算機(時給1,050円で開きます)へ。壁ごとの考え方は2026年の年収の壁にまとめています。
時給1,050円の残業代・深夜手当
| 働いた時間 | 割増率 | 1時間あたり |
|---|---|---|
| 残業(1日8時間・週40時間を超えた分) | 25% | 1,313円 |
| 深夜(22時〜5時) | 25% | 1,313円 |
| 深夜の残業 | 50% | 1,575円 |
| 法定休日 | 35% | 1,418円 |
| 月60時間を超える残業 | 50% | 1,575円 |
シフトの時刻から1日分を計算するなら残業代・深夜手当 計算機へ。
時給1,050円と最低賃金
時給1,050円は、令和8年度の最低賃金をすべての都道府県で下回ります(最も低い宮崎県でも1,085円)。新しい最低賃金の発効日からは、時給1,050円で契約していても、勤務先は最低賃金との差額を支払わなければなりません(最低賃金法第4条)。
ほかの時給
よくある質問
時給1,050円でフルタイムなら、月収はいくら?
1日8時間・週5日なら、1か月の目安は182,000円、年収は2,184,000円です。税金や社会保険料を引く前の額面で、交通費や残業代は含みません。
時給1,050円で週3日・1日5時間働くと、月収は?
1か月の目安は68,250円、1年で819,000円です(額面)。
時給1,050円なら、扶養内(130万円未満)で何時間まで働ける?
交通費がなければ、年1,238時間、1か月あたり約103時間、1週間あたり約23時間が目安です。交通費がある場合は、その分だけ短くなります。ただし、従業員51人以上の勤務先で週20時間以上働く人は、2026年10月から年収にかかわらず勤務先の社会保険に入ります(学生を除く)。
時給1,050円の残業代は、1時間いくら?
1日8時間・週40時間を超えた分は、25%増しの1,313円以上です。残業が22時〜5時の深夜にかかると、50%増しの1,575円以上になります。1日8時間・週40時間に収まる残業には法律上の割増がなく、時給1,050円のままです。
時給1,050円は、最低賃金より高い?
いいえ。令和8年度の最低賃金は、すべての都道府県で1,050円より高くなります(最も低い宮崎県で1,085円)。
計算結果は目安で、法律・税務上の助言ではありません。正式な金額は勤務先の給与計算によります。
時給と給料日を入れるのは、最初の1回だけ。
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