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時給1,050円で働くと、月収・年収はいくら?

時給1,050円なら、フルタイム(1日8時間・週5日)で月182,000円、年2,184,000円です(額面)。パート・アルバイトの働き方別の月収と、扶養内で働ける時間の目安もまとめました。

2026年10月6日更新

1日(8時間)8,400円休憩を除く
1か月(フルタイム)182,000円週40時間・額面
1年(フルタイム)2,184,000円52週・額面
残業1時間1,313円25%増し

時給1,050円の月収早見表(働き方別)

時給1,050円で働いた場合の1か月の額面の目安。税金・社会保険料、交通費は含みません。1か月は1年(52週)の12分の1。
1日の勤務時間週2日週3日週4日週5日
1日3時間27,300円40,950円54,600円68,250円
1日4時間36,400円54,600円72,800円91,000円
1日5時間45,500円68,250円91,000円113,750円
1日6時間54,600円81,900円109,200円136,500円
1日7時間63,700円95,550円127,400円159,250円
1日8時間72,800円109,200円145,600円182,000円

ほかの時間や日数なら、月収・年収の計算機で計算できます。

時給1,050円なら、扶養内で何時間働ける?

時給1,050円・交通費なしで1年間働いた場合に、それぞれの年収の壁を超えない時間の目安(1時間未満は切り捨て)。
年収の壁1年1か月1週間
110万円〜住民税(市区町村で異なる)1,047時間約87時間約20時間
130万円社会保険の扶養1,238時間約103時間約23時間
136万円親の扶養控除1,295時間約107時間約24時間
150万円社会保険の扶養(19〜22歳)1,428時間約119時間約27時間
159万円親の特定親族特別控除(19〜22歳)1,514時間約126時間約29時間
178万円所得税1,695時間約141時間約32時間

どの壁が関係するかは、人によって違います。家族の社会保険の扶養に入っているなら130万円(19〜22歳は150万円)が目安で、交通費も含めて判断されます。ただし、従業員51人以上の勤務先で週20時間以上働く人は、2026年10月から年収にかかわらず勤務先の社会保険に入ります(学生を除く)。そうした勤務先で扶養に入ったまま働くなら、週20時間未満が目安です。

今年すでに支給された分から残りを計算するなら年収の壁 計算機(時給1,050円で開きます)へ。壁ごとの考え方は2026年の年収の壁にまとめています。

時給1,050円の残業代・深夜手当

時給1,050円に、労働基準法で決まった最低限の割増率を上乗せした1時間あたりの額。1円未満は四捨五入しています。
働いた時間割増率1時間あたり
残業(1日8時間・週40時間を超えた分)25%1,313円
深夜(22時〜5時)25%1,313円
深夜の残業50%1,575円
法定休日35%1,418円
月60時間を超える残業50%1,575円

シフトの時刻から1日分を計算するなら残業代・深夜手当 計算機へ。

時給1,050円と最低賃金

時給1,050円は、令和8年度の最低賃金をすべての都道府県で下回ります(最も低い宮崎県でも1,085円)。新しい最低賃金の発効日からは、時給1,050円で契約していても、勤務先は最低賃金との差額を支払わなければなりません(最低賃金法第4条)。

ほかの時給

時給1,000円・時給1,100円・時給1,000円〜2,000円の早見表

よくある質問

時給1,050円でフルタイムなら、月収はいくら?
1日8時間・週5日なら、1か月の目安は182,000円、年収は2,184,000円です。税金や社会保険料を引く前の額面で、交通費や残業代は含みません。
時給1,050円で週3日・1日5時間働くと、月収は?
1か月の目安は68,250円、1年で819,000円です(額面)。
時給1,050円なら、扶養内(130万円未満)で何時間まで働ける?
交通費がなければ、年1,238時間、1か月あたり約103時間、1週間あたり約23時間が目安です。交通費がある場合は、その分だけ短くなります。ただし、従業員51人以上の勤務先で週20時間以上働く人は、2026年10月から年収にかかわらず勤務先の社会保険に入ります(学生を除く)。
時給1,050円の残業代は、1時間いくら?
1日8時間・週40時間を超えた分は、25%増しの1,313円以上です。残業が22時〜5時の深夜にかかると、50%増しの1,575円以上になります。1日8時間・週40時間に収まる残業には法律上の割増がなく、時給1,050円のままです。
時給1,050円は、最低賃金より高い?
いいえ。令和8年度の最低賃金は、すべての都道府県で1,050円より高くなります(最も低い宮崎県で1,085円)。

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